- ヘルパー派遣までの流れ
1.サービスの依頼
ご利用者様、ご家族、居宅介護支援事業所 または高齢者相談センターからヘルパー派遣のご依頼をいただきます。
2.ご利用者宅訪問
サービス提供責任者がご利用者様のお宅を訪問します。依頼内容に基づき、サービスの内容や太陽訪問介護事業所の説明をさせていただきます。
3.ご契約
重要事項説明書・訪問介護契約書により、 サービスの内容と費用をわかりやすくご説明し、納得のうえご契約いただきます。
4.サービス開始
サービス提供責任者がヘルパーと同行訪問し、サービス内容・サービス手順に従って サービスを行います。サービス終了時には その日のサービス内容についてご確認のうえ印鑑・サイン等をいただきます。 - 介護保険や障害者総合支援、その他行政の制度をご利用になる場合、その制度の定めに沿ったサービス提供となります。
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- 職場環境等要件について
入職促進に向けた取組:他産業からの転職者、主婦層、- 中高齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援:働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、
- より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、
- 認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 両立支援・多様な働き方の推進:有休休暇が取得しやすい環境の設備
- 腰痛を含む心身の健康管理:事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の設備
- 生産性向上のための業務改善の取組:タブレット端末やインカム等の
- ICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
- やりがい・働きの醸成:ミーティング等による職場内コミュニケーションの
- 円滑化による個々の介護職場の気づきを踏まえた勤務環境はやケア内容の改善
- ホームページへの掲載:職場環境等要件の24項目のうち、実施する取組項目の
- 「介護サービス情報公表システム」(「事業所の特色」欄)での選択
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- サービス提供地域
新座市、朝霞市、和光市、志木市、 ふじみ野市、富士見市、三芳町
- サービス提供地域
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- 事業所営業時間
月曜日~土曜日 9:00~18:00
- 事業所営業時間
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- 事業内容
介護保険法に基づく訪問介護事業(特定事業所加算Ⅱ 処遇改善加算Ⅰ)
介護保険法に基づく第一号事業の 訪問介護事業
障害者総合支援法に基づく 障害福祉サービス事業(特定事業所加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅰ)
地域生活支援事業(移動支援)
生活サポート事業
福祉移送サービス事業・・移動サービス(移送サービス)とは、何らかの理由により移動自体や公共交通機関を使用するのが困難を伴う人に対して、自動車を使用して外出支援を行うサービスです。
有償運送サービス・・福祉有償運送とは、タクシー等の公共交通機関によって要介護者、身体障がい者等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人等が、実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価によって、乗車定員10以下の自家用自動車を使用して、当該法人等の会員に対して行う、原則ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことをいいます。
移動支援・・屋外での移動に困難がある障がい者,児に対して、外出のための支援です。 移動支援の認定を受けた方が、地域での自立生活と社会参加をするための移動を支援します。
- 事業内容
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